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(制度の位置付け)
現行の税理士法(政令、省令を含む)の改正を伴わずに、職務上、通称(旧姓)を使用する方法として、日税連常務理事会の議決により改廃が可能な「税理士登録事務取扱規程」(以下「取扱規程」と称する。)を改正することによって、税理士名簿に通称(旧姓)を併記することを可能とする。
(制度の概要)
1、現行「取扱規程」に、「旧姓による登録」等の条文を新設し、原則として届出によって、税理士名簿の「氏名」に変更前の氏を併記することとする。
2、「旧姓」とは、本人の戸籍又は外国人登録原票(以下、「戸籍等」という)に記載されたことのある氏で、本人が選択したものをいい、直前の氏に限定されない。
3、税理士名簿に「旧姓」の併記が可能なものは、
新たに税理士登録を申請する場合
婚姻等による氏の変更の日から6ケ月以内に、登録事項の氏名変更と同時に旧姓使用の届出をした場合
すでに婚姻等により変更後の氏で登録している場合は、改正規程施行後1年以内に旧姓使用の届出した場合
これらの場合は、届出により、旧姓使用が可能となる。上記 〜 以外の場合は、日税連の許可を必要とし、その許可の基準は、「申請者にやむを得ない事情が存し、許可をしなけれぱ他の職名使用者との均衡を大きく失すると、理事会が認める場合」とする。
(新制度による「旧姓」の使用)
1、「旧姓による登録」手続に関する運用については、別途、「職務上における旧姓の使用に関する登録運用規程」(以下、「旧姓登録運用規程」と称する。)を定める。
2、「旧姓登録運用規程」において、税理士名簿に併記された「旧姓」を「職名」と称し、職務上使用することを義務付ける。
3、日税連に備える税理士名簿には、氏名に「旧姓」を併記する。
会員名簿には、新制度施行後、直近の会員名簿より「旧姓」を記載する。原則として「旧姓」のみを記載することとし、記載場所・索引とも「旧姓」による。
4、税理士証票には、原則として「旧姓」を記載するものとする。
5、旧姓使用をしているものが、その使用の取りやめを希望する場合は、本人の申請により、中止できるものとする。
税理士登録事務取扱規程(現行)に新設等する規程
○1条(旧姓による登録)〔新設〕
婚姻、離婚、養子縁組又は離縁その他の事由(以下「婚姻等」という。)により氏を変更した者は、変更前の氏(戸籍又は外国人登録原票に記載されたことのある氏で、本人が選択したものをいう。)を氏名に併記して登録の申請をすることができる。 2 前項の申請をする場合には、職務上における旧姓の使用に関する登録運用規程(以下「旧姓登録運用規程」という。)に定める職名使用届(以下「職名使用届」という。)を同時に提出しなければならない。
3 第1項の申請にかかる登録をする場合には、税理士名簿に氏名と変更前の氏を併記するものとする。
○2条(登録申請書の添付書類)〔改正〕
省略
○3条(変更前の氏の登録等)〔新設〕
婚姻等により氏を変更した税理士は、氏の変更の日から6ケ月以内に限り、氏名変更にかかる登録事項の変更届出と同時に職名使用届を提出して、変更後の氏名に変更前の氏の併記を求めることができる。
2 婚姻等により氏を変更した者は、前項の場合のほか、職名使用届の提出と同時に旧姓登録運用規程に定める許可を受けたことを証する書面を添付して、変更前の氏を併記するための登録事項の変更を届け出ることができる。
3 前2項の届出があった場合には、税理士名簿の氏名に変更前の氏を併記するものとする。
○4条(変更前の氏の併記の廃止等〉〔新設〕
○1条第1項による登録を受けている税理土又は前条第1項もしくは第2項により変更前の氏の併記を受けた税理士(以下「併記登録者」という)は、変更前の氏の併記の廃止にかかる登録事項の変更の届出と同時に旧姓登録運用規程に定める職名廃止届を提出して、変更前の氏の併記の廃止を届け出ることができる。
2 前項の届出があったときは、税理士名簿に併記された変更前の氏の記載を朱消するものとする。
3 併記登録者が、氏名変更にかかる登録事項の変更を届け出た場合には、税理士名簿に併記された変更前の氏を変更後の氏名欄に移記するものとする。ただし変更の届出と同時に第1項の職名廃止届を提出した場合、または変更後の氏が併記されている氏と同一の場合はこの限りではない。
付則
1、(施行期日)
2、(経過措置)
本改正規程施行前に婚姻等により変更後の氏で登録を受け、又は登録事項の変更を届け出た者が、本改正規程施行後1年以内に、変更前の氏の記載された戸籍抄本又は除籍抄本を添付して、変更前の氏の併記にかかる登録事項の変更届けと同時に職名使用届を提出した喝合には、○3条第3項を準用する。
【○1条等としましたのは、現行の取扱規程の適切な条文の間に、これらの新設等条文を追加していただくのが適当と考え、仮に○1条という仮条文番号をつけたものです。】
職務上における旧姓の使用に関する登録運用規程(新規程)
(目的)
第1条 この規程は、婚姻・離婚・養子縁組・離縁その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって氏を変更した者が、税理士名簿に変更前の氏の併記を受ける登録手続について日税連登録事務取扱規程(以下「取扱規程」という。)の運用を定める。
(定義)
第2条 この規則において「職名」とは変更前の氏で税理士名簿の氏名に併記されたものをいう。
(職名の使用)
第3条 取扱規程○1条第3項又は○3条第3項(付則で準用するものを含む。)によって変更前の氏の併記を受けた者、本会及び税理士会は、税理士法、同施行令、同施行規則及び連合会会則の定めによって、当該税理士を表示し又はその記名をするときは、法令の定めにより氏名を表示又は記名をしなければならない場合を除き、職名を使用しなければならない。
(職名使用届)
第4条 職名使用届の様式を定める
(職名廃止届)
第5条 職名廃止届の様式を定める
(変更前の氏の使用許可)
第6条 取扱規程○3条第2項の規程により、変更前の氏の併記にかかる登録事項の変更を届け出る者は、取扱規程付則に該当する場合を除き、所属税理士会を経由して、職名使用許可申請書を提出して、本会の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)戸籍抄本又は外国人登録済証明書
(2)変更前の氏の記載された除籍騰本又は外国人登録済証明書
(3)理由書
3 税理士会は、第1項の申請書を受け付けた後、当該許可申請につき必要な調査を行い、税理士会会長の意見を付して、本会に申請書を送付するものとする。
4 本会は、第1項の許可申請があった場合は、申請者にやむを得ない事情が存し、許可をしなければ他の職名使用者との均衡を大きく失すると理事会が認める場合には、これを許可するものとする。
5 本会が第1項の申請を許可したときは、職名使用許可通知書をもって所属税理士会及び申請者に通知するものとし、不許可としたときは、その理由を付した文書をもって所属税理士会及び申請者に通知するものとする。
6 取扱規程○3条第2項に定める許可を受けたことを証する書面は、前項の許可通知書の写しとする。
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