|
(趣旨) 第1条 この要領は、税理士登録事務取扱規程第5条の2第2項の規定に基づき、税理士の業務の遂行上、婚姻、離婚、養子縁組又は離縁等(以下「婚姻等」という。)の事由により戸籍上の氏に変更が生じた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し、必要な事項を定める。
(旧姓の使用) 第2条 税理士(税理士法人の社員を除く。)は、本会の承認を受けることにより、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の承認申請) 第3条 前条の規定による承認を受けようとする税理士は、旧姓使用承認申請書(第1号様式)を、戸籍抄本又は個人事項証明書を添付のうえ、所属税理士会を経由して、本会に提出しなければならない。
2 税理士名簿に登録を受けようとする者が、登録と同時に前条の規定による承認を受けようとするときは、税理士登録申請書と併せて、旧姓使用承認申請書を本会に提出しなければならない。
(旧姓使用承認申請書の処理) 第4条 税理士会は、前条第1項又は第2項の規定による旧姓使用承認申請書を受理したときは、旧姓使用承認申請書受理簿(第2号様式)に所要の事項を記録したうえ、本会に進達する
2 本会は、税理士会から旧姓使用承認申請書の進達を受けたときは、旧姓使用承認申請書受付簿(第3号様式)に所要の時効を記録する。 (旧姓使用の承認) 第5条 本会は、前条の規定により、税理士会から旧姓使用承認申請書の進達を受けたときは、登録審査会の議決に基づき、旧姓の使用を承認するものとする。
2 本会は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(第4号様式)により当該承認を受けた者に通知するとともに、旧姓使用者に関する通知書(承認)(第5号様式)により国税庁長官及び所属税理士会に通知し、旧姓使用承認申請書受付簿にその旨を記録する。
(旧姓使用者の責務) 第6条 前条第1項の規定による承認を受けた税理士(以下、「旧姓使用者」という。)は、税理士の業務を遂行上、常に旧姓を使用することとし、委嘱者等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。
(旧姓使用の承認取消) 第7条 本会は、第5条第1項の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用に支障があると認めたときは、登録審査会の議決に基づき、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
2 本会は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消そうとするときは、あらかじめ当該旧姓使用者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明の機会を与えなければならない。
3 本会は、第1項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、旧姓使用承認取消通知書(第6号様式)により当該承認を取り消した者に通知するとともに、旧姓使用に関する通知書(承認取消)(第7号様式)により国税庁長官及び所属税理士会に通知し、旧姓使用承認申請書受付簿にその旨を記録する。
(旧姓使用の取止) 第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用を取り止めようとするときは、旧姓使用取止申請書(第8号様式)を、所属税理士会を経由して、本会に提出しなければならない。
2 本会は、前項の規定により、税理士会から旧姓使用取止申請書の進達を受けたときは、登録審査会の議決に基づき、当該旧姓の使用の取り止めを承認するものとする。
3 本会は、前項の規定により旧姓の使用の取り止めを承認したときは、旧姓使用取止承認通知書(第9号様式)により当該取り止めを承認した者に通知するとともに、旧姓使用に関する通知書(取止)(第10号様式)により国税庁長官及び所属税理士会に通知し、旧姓使用承認申請書受付簿にその旨を記録する。
(税理士名簿への記載) 第9条 本会は、旧姓使用者に係る税理士名簿については、戸籍上の氏名のほか、承認年月日、旧姓及び旧姓使用者である旨を記載する。
2 本会は、旧姓の使用を取り消した者又は取り止めた者に係る税理士名簿については、取消又は取止年月日及びその旨を記載する。
(手数料) 第10条 旧姓使用の承認、承認取消又は取り止めにより税理士証票に書替が生じるときは、当該承認等に係る者は、税理士登録等手数料取扱規程第1条第3号に定める金額を負担するものとする。
(要領の改廃) 第11条 この要領を改廃しようとするときは、常務理事会の議を経なければならない。
附 則 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
|